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アメリカにおける税金控除について [税]

◇アメリカにおける税金控除について




①アメリカと日本の源泉徴収額の決め方に関する違い
人事が年末調整をしてくれる日本とは異なり、アメリカでは税金の源泉徴収に関する考えが大きく異なります。
アメリカ人は全員が確定申告をします。仕事の掛け持ち(副業)は多くの場合認められていて、複数から給与を得ている人も多いです。日本では、配偶者は所得金額によって扶養に入るか、入らないかですが、アメリカでは所得金額関係なく、配偶者と合算申請をするか、別々で申請するか決められます。日本では給与所得のみの場合、基礎控除、給与所得控除などがあらかじめ決められていて、そこに控除を追加していく形ですが、アメリカでは「標準控除(Standard deduction)」か、「項目別控除(Itemized deduction)」を自由に選べます。Itemized dedectionでは自身の教育ローン、扶養家族の教育費、ナニー代、住宅ローン、医療費、寄付金など多岐にわたる控除が認められており、これらの総額が標準控除を超える場合は項目別控除を選択した方が控除が大きくなるというシステムになっています。
こういった税制の違いから、アメリカでは人事部があらかじめ源泉徴収額を確定させることが極めて難しい(むしろ副業禁止などがまかり通っていて、会社が課税所得を把握しやすい日本が異常なのかも?)ため、労働者側が「これくらい源泉徴収をしてください」と申請する方式になっています。
この申請書が連邦税の場合はW-4、ニューヨーク州税はIT-2104です。雇用主はこの申請書の内容によって源泉徴収額を決めます。日本の扶養控除等(異動)申告書のようなものですが、少し違います。
②"Allowance"とは?
源泉徴収額は給与の額と、本人が申請した"Allowance"の数で決まります。"Allowance"とは何かというと、独身か既婚か、夫婦合算申請かどうか、Dependentの数(扶養人数のことですが、日本とは違い配偶者は入りません。)、子供の年齢(Child Tax Credit (CTC)に関わります)、見込み給与総額などから算出される「控除係数」のようなものです。0以上の整数で計算され、多いほど控除額が大きくなります。
③いくつの"Allowance"を申請すればいいの?
W-4にはpage3にワークシートがついていて計算できますが、一応目安としては、独身=1, 既婚(夫婦合算)=2~3 (配偶者が働いていない場合は3)、子供が1人ごとに1~2追加すればいいと思います。夫婦合算申請で子供2人の場合は5~7が妥当と思われますが、妥当な数字は収入によります。ちなみにSSNかITINを取得していないとAllowanceには入れられません。いくつのAllowanceを申請するかは労働者の任意です。
④最終的な税額はどうなるの?
確定申告で税額を計算します。適切な数のAllowanceを申請した人は、返金となる場合が多いそうですが、Allowanceを多く書きすぎた場合、追加納税が必要になります。
⑤W-4(連邦税)とIT-2104(NY州税)の違い
Allowanceの計算方法が違います。夫婦と子ども2人の場合、連邦税ではAllowanceが4からスタートしますが、NY州では本人と配偶者はAllowanceに入れてはいけないので、2からスタートします。連邦税のChild Care Creditは17歳以下であれば何歳でも適用され、その分Allowanceが劇的に増えますが、NY週のEmpire State Child Credit は4歳以上でないともらえず、額も低いので、我が家の場合は長男分の1しか増えません。
⑥私がたんまり税金を引かれていた理由
留学当初に、Allowanceを"0"として申請していたようです。現在、Allowanceの数を書き直たものを提出中です。
⑦今から留学する人へ
Allowanceの数はいくつ申請しても問題がない(多すぎるのは問題らしいが)ので、ITINがない状態でも、とりあえず家族分のAllowanceは申請しておいたほうがいいでしょう。(私の職場では)W-4は毎年提出する書類ではないので、税金控除が始まったときに、後から取り戻すのに時間がかかるからです。
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