SSブログ

アメリカで確定申告② [税]

◇アメリカで確定申告②







前回はアメリカの税法、留学生の取り扱いについて書きました。


今回は、留学生が提出すべき書類についてです。書類は大きく連邦税と州税市税に分かれ、双方を別々の場所に送付しなくてはなりません。


①連邦税

J visa F visaの留学生の場合、所得があってもなくても"Form1040NR or Form1040NR(EZ)""Form8843"を提出しなくてはなりません。また家族については、所得がある人は"Form1040NR or Form1040NR(EZ)"と"Form8843"を、所得がない人も"Form8843"を提出しなくてはなりません。ただ、laboに来ているアメリカ人の学生に聞いたところ、所得がないから確定申告をしたことがないと言っていました。もしかしたら、所得がない人は何もしなくてもお咎めなしなのかもしれません。


私は以下の通りに書いて提出しました。(間違えていたらすみません。)Form1040NRを使いました。ちなみにForm1040NR(EZ)は1040NRの簡易版です。


2018/05/31追記:Form1040のことは一般的に"Tax Return"と呼ばれます。IRSやほかの人と税金話をする時にこの言葉を知っていないと、「何それ?役所から送られてくるの?」となります。たとえ追加納税する人であっても"Tax Return"を提出します(笑)


必要な書類はW-2, 1042Sという収入を証明する書類です。職場から配布されるはずです。


1040NR 2018-1のコピー_edited-1.jpg1040NR 2018-2.jpg1040NR 2018-3.jpg1040NR 2018-4.jpg1040NR 2018-5.jpg


page1のFiling statusは日本人の場合2または5になります。Exemptionは家族がいようとも7aになります。(これは租税条約に由来します。日本の場合は本人分しか人的控除(日本でいう基礎控除)が使えないためです。ちなみに韓国籍の人はbが選べます。租税条約で扶養家族分の人的控除も認められているためです。)右のコラムには1を2箇所に記載します。


W-2に沿って記入していきます。租税条約により免税を受けた人はW-2にはほとんど0が記載されているはずなので、page1~2についてはひたすら0を記入します。Line22のみ、1042S記載のGross incomeの値を記入します。


Page3は税金控除を申請する人のページなので、日本人には関係ありません。(日本人のnon-resident alienは本人の人的控除以外の控除を申請することができません。)


page4はビジネス関連のページなので関係ありません。


page5はビザ情報や租税条約の事を記載します。また出入国記録やアメリカ滞在日数を記載します。租税条約に基づき税が免除されていることをLに記載します。


次はForm8843です。


form 8843-1.jpgform 8843-2.jpg


この書類は税法上の身分を申請するものです。Jビザ(またはFビザ)を保有していること、米国滞在日数、ラボの所在地等を記載します。


Form1040NRとForm8843、W-2、1042Sを封筒にいれてIRSに送付します。非居住者の送付先は1040NRのinstructionによればAustin Texasの住所が送付先で、私もそちらに送付しましたが、IRSの人は提出先は居住する州により変わり、NYの人はKansas Cityだよと言っていました。こちらを参照ください。


ちなみに間違って提出しても、正しいIRSに転送されるそうなのでご安心下さい。


②州税市税

NYの場合はIT-2IT-201という2種類です。

IT-2.PNGIT-201.PNG


これもW-2や1042-Sに従って記入します。租税条約が適応されれば、すべて0になると思います。


記載が終わればW-2, 1042-Sとともに封筒に入れて、IRSへ送付します。送付先は州により異なります。


NY州は州税が8.7%程度、さらにNYC居住者には市税が4%課せられるそうです。連邦税と合わせると結構な税金になります。来年以降が怖いです。。。


↓航空券の検索・購入はこちら。諸費用込の値段で比較可能。海外発も
↓ホテル検索・予約はこちら。

nice!(2)  コメント(4) 
共通テーマ:学問

nice! 2

コメント 4

UW

Form1040NRは手書きしましたか?
UWはGlacierというソフトが3月中旬から4月中旬まで使用可能で、それで入力しました。UCも似たようなソフトと契約しているそうです。
by UW (2018-05-09 09:04) 

鶴は千年

UW様
コメントありがとうございます。
当方施設ではそのようなソフトはありませんでした。TurboTaxもNon-resident Alienは非対応です。
ですので、手書き入力しました。書くことは決まっているので、来年分まではそう困らないと思います。
by 鶴は千年 (2018-05-09 23:27) 

UW

なるほど。
ソフトを使った身からすると、手書きは尊敬します。

香港出身の同僚(5年くらい在米、assistant professorのjob hunt中)は3年目からはTurboTax使ったと言ってました。
by UW (2018-05-11 02:12) 

鶴は千年

UW様
2カレンダーイヤー後はresidentになるので、TurboTaxが使えると思います。J visa 2年特例中の人に対しては、Turbotaxは対応していないと思います。問題は3回目の申告で、多くの人はTax treatyによる免税期間が一部残っている思います。例えば3/31まではTax treatyにより免税、4/1からはresidentとして課税というような複雑な申告書になると思います。どうなるんでしょうか?
by 鶴は千年 (2018-06-01 03:42) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。